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| 用 語 | 延焼のおそれのある部分 | 
| よびかな | えんしょうのおそれのあるぶぶん | 
| 別 名 | − | 
| カテゴリー分類 | 設計関係/法律関係/建築基準法 | 
| 構造分類 | 全般 | 
| 工事分類 | − | 
| 関連用語 | 法律・法規 | 
| 参照資料 | 住まいづくりの知識上手/建築基準法編(どれぐらいの規模の建物が建てられるか?) | 
延焼のおそれのある部分とは、
隣地境界線及び道路中心線から、1階は3m以内、2階以上は5m以内の距離にある建物の部分。
ただし 隣地が河川、公園など防火上支障ががない場合は対象にはなりません。
延焼のおそれのある部分には、防火地域(防火地域・準防火地域)の種別や建物の構造などで、外壁や屋根、開口部に、建築基準法による規制がかかってきます。
延焼のおそれのある部分以外の、建築基準法関係の用語はカテゴリー「設計関係/法律関係/建築基準法」をご覧下さい。
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