住宅建築専門用語辞典

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HOME住宅建築専門用語辞典設計関係開発行為
  か行開発行為 (開発行為に関する本

開発行為

用 語開発行為
よびかなかいはつこうい
別 名
カテゴリー分類設計関係/その他
構造分類全般
工事分類
関連用語土地・区画・形質・変更
参照資料

開発行為とは、
建築物の建築などを目的に、土地の区画を分割・統合したり、造成工事をしたり、農地から宅地へ地目を変更するなど「土地の区画形質の変更」をすること。

三大都市圏の既成市街地や近郊整備地帯の市街化区域では原則500u以上、そのほかの市街化区域では原則1000u以上の開発行為を行う場合は、都道府県知事の許可が必要になります。

また、未線引き区域では原則3000u以上、市街化調整区域では規模に関係なく開発許可が必要です。


開発行為以外のその他設計に関係する用語は、カテゴリー「設計関係/その他」をご覧下さい。



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