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| 用 語 | 非常警報器具 |
| よびかな | ひじょうけいほうきぐ |
| 別 名 | − |
| カテゴリー分類 | 設備関係/その他設備 |
| 構造分類 | 全般 |
| 工事分類 | 非常警報設備 |
| 関連用語 | 警報・器具 |
| 参照資料 | − |
非常警報器具とは、
火災が発生した時に、防火対象物内の人々に拡声器や警報音などによって伝達するための、警鐘・携帯用拡声器・手動式サイレンなどを指します。
多数の者がいる防火対象物等に設置が義務づけられ、収容人数が20人以上50人未満の場合は、非常警報器具を設置するように義務付けされています。ただし、地階・無窓階(窓があっても格子等で容易に出入り出来なければ無窓階です)では、放送設備(非常警報設備)の設置が義務付けられています。 尚、非常警報器具の設置箇所は、多数の目に触れやすく火災時に速やかに操作できる場所と規定されています。
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