住宅建築専門用語辞典

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用 語遅延損害金
よびかなちえんそんがいきん
別 名
分 類建築資金
構造分類全般
工事分類
関連用語住宅ローン・融資・資金・借入
参照資料

遅延損害金 とは

定められた予定日に支払わなかったことにより、相手方に対し損害賠償として支払わなくてはならない金額のこと。

当事者間で定めなかった場合には、商事法定利率の年6%で計算し、定めていた場合でも14.6%を超える部分は消費者契約法で無効とされています。

ただし、金銭消費貸借契約(ローン契約)の場合は、利息制限法が適用になり、遅延損害金の制限利率は下記のとおりとなっています。

10万円未満の場合・・・29.2%
10万円以上100万円未満の場合・・・26.28%
100万円以上の場合・・・21.9%