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住宅事業建築主の判断基準

用 語住宅事業建築主の判断基準
よびかなじゅうたくじぎょうけんちくぬしのはんだんきじゅん
別 名
カテゴリー分類設計関係/法律関係/省エネ法
構造分類全般
工事分類
関連用語法律・法規・告示・省エネ・住宅・販売・事業者
参照資料建物性能の基礎知識/断熱性能(省エネ対策)
特定住宅に必要とされる性能の向上に関する住宅事業建築主の判断の基準(トップランナー基準)
改訂後資料↓
トップランナー制度建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律施行令

住宅事業建築主の判断基準とは、
「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律」(平成20年法律第47号)において、新たに告示として設けられた基準で、戸建住宅の仕様・性能を決定し、設計新築し販売することを業とする住宅事業建築主に対して、自らが新築・販売する建売戸建住宅について、年間に新築・販売する建売戸建住宅の省エネ性能の平均について目標を定めた基準。


住宅事業建築主の判断基準は、施行年度(2009年)から5年後の2013年度以降に新築・販売する建売戸建住宅の平均の省エネルギー性能が目標の基準を満たすよう努め、「住宅で消費される一次エネルギー消費量の基準値に対する達成率(基準達成率)」と、「住宅の外壁、等を通しての熱の損失を防止するための断熱構造化の措置」から構成されています。

尚、平成27年「建築物省エネ法」及び「建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律施行令」により、住宅トップランナー制度の対象の拡大及びトップランナー基準が改訂されています。

省エネ法の住宅事業建築主の判断基準以外の用語は、カテゴリー「設計関係/法律関係/省エネ法」をご覧下さい。



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