住宅建築専門用語辞典

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  た行第二種中高層住居専用地域 (用途地域に関する本

第二種中高層住居専用地域

用 語第二種中高層住居専用地域
よびかなだいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき
別 名
カテゴリー分類設計関係/法律関係/都市計画法
構造分類全般
工事分類
関連用語法律・法規・用途地域・住居系
参照資料住まいづくりの知識上手/用途地域の制限

第二種中高層住居専用地域とは、
都市計画法で定められた用途地域のひとつ。主に中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。

建築できる建物の種類は第一種中高層住居専用地域と同様。ただ、飲食店や店舗の床面積が第1種中高層住居専用地域の500m2以内から1500m2以内に拡大している。また、2階建て以内なら専用の事務所ビルも建築可能。パン、米、豆腐、菓子などの食品製造業で、作業場の床面積が50m2以内の工場も建てられる。

第二種中高層住居専用地域以外の都市計画法に関係する用語は、カテゴリー「設計関係/法律関係/都市計画法」をご覧下さい。



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